東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)131号 判決
原告ら主張の請求原因事実は、全部当事者間に争いがない。これらの事実によれば、本件審決は本件発明とは異なる引用例の技術内容を誤認し、同一発明として、旧特許法第四条第二号を適用した判断の誤りがあり、違法であるから、取消しを免れない。
よつて、原告らの請求を認容する。
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原告ら主張の請求原因事実は、全部当事者間に争いがない。これらの事実によれば、本件審決は本件発明とは異なる引用例の技術内容を誤認し、同一発明として、旧特許法第四条第二号を適用した判断の誤りがあり、違法であるから、取消しを免れない。
よつて、原告らの請求を認容する。